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労働トラブル激増中
100万件を突破!平成21年度)
労働トラブル件数

労使のトラブルが年々増加しております

労働トラブルの種類

労働トラブルの種類の中では、解雇等が全体の40%

あなたの会社は、労務管理は万全ですか?

もし、裁判となれば弁護士への着手料だけで、「20万円〜50万円」は必要になります。
裁判に負けると、請求額に加え、裁判費用や弁護士費用が別途かかってきます。
一番大きな喪失は、会社のイメージの低下です。
最悪の場合、取引会社との取引中止、新規・中途採用者の減少等の社会的制裁があります。

遅すぎます!

トラブルになってからでは遅すぎます。
ラブルになる前に社内規定の整備をすることが重要。
解雇するにも具体的な規定が必要です。
根拠条文があいまいだと解雇することができない場合があります。
労働相談相談する相談料2,000円

成長している会社も、急成長する会社も、ゆっくり成長する会社も、どの会社も4年以内にはマネジメント上の問題点を抱える。
マネジメント上の問題とは何かというと、売掛金の回収が滞るという問題であったり、品質問題が勃発したり、社員に裏切られたり。
社員がお金を横領したり、信頼していた部下から裏切られたり。 そういうマネジメントの問題が、どの会社でも起こりますと私が言っているのではなく、かの有名な「ピーター・ドラッガー」さんが言っているのです。
ピーター・ドラッガーさんを知らない方には、経営の「神様」、「現代経営の父」と言われ、
「経営の哲学」、「マネジメント」等の著書があります。

マネジメント上の問題を抱える前に、あなたの会社の問題点をいっしょに解決しましょう。

労働相談相談する相談料2,000円

「経営とは心を磨くことである」・・・・稲盛和夫

トラブルを防止するには、日々の労務管理が重要になります。

それには専門家を置くことが必要。

労働問題に詳しい専門家は、弁護士、社会保険労務士がいますが、
弁護士ですと主に大企業が中心の場合が多いと思います。

中小企業にはやはり社会保険労務士の方が小回りや値段の点において も最適です。

弁護士はどちらかといえば外科医、社会保険労務士は会社の内科医です。
税金に関することは税理士、人に関することは社会保険労務士というように伸びる会社は各専門家を活用しています。
従業員のやる気を引き出すことにより貴方の会社は劇的に伸びる可能性を秘めています。

さあ今すぐ連絡を!あなたの会社の発展を一緒にサポートします。

労務管理相談お問い合わせ(相談料2,000円)
地元に根ざしているのでスピーディに対応が可能。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
解雇予告通知書
従業員に解雇を予告する際に交付する解雇予告通知書。解雇の手続には、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要になっています。解雇をめぐる紛争は非常に多いため、書面で通知することがその後のトラブルの防止につながります。
shoshiki039.doc(6KB) shoshiki039.pdf(20KB)

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、休憩時間の定義と与え方について取り上げています。>> 本文へ

人事労務ニュース

法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度  2012/01/24
年次有給休暇の計画的付与とは  2012/01/17
従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点  2012/01/10
従業員数が50人以上の事業所は産業医の選任が必要です  2012/01/03
平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行されます  2011/12/27

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旬の特集

   
  

近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が深刻化しています。これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。そこで今回の旬の特集では企業の労務管理にも大きな影響があると予想される、その改定内容について取り上げたいと思います。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

いよいよ2013年度入社の新卒社員の採用活動が本格的に始まり、会社説明会や筆記試験の実施などで忙しさが増して来る頃ではないでしょうか。また来年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まるなど、新年度に向けて様々な準備を行う必要があります。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認しながら、漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集

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時間外労働(残業)
一般的には所定労働時間を超えて労働する時間をいう。時間外労働には、労働基準法第32条で定める法定労働時間を超えて労働する時間外労働と、所定労働時間を超え、法定労働時間内で労働する時間外労働の2種類に分けて把握されることがある。前者を法定外労働、後者を所定外労働や法定内残業等と呼ぶことがある。

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